「 明 翔 会 会 則 」
第1条 | この会は明治大学付属明治高等学校 昭和56年卒業生でつくり、名称を「明翔会」とします | |
第2条 | この会は会員相互の旧交を温め、親睦を図ることを目的とします | |
第3条 | この会は第1条の卒業生およびその同級生を会員とします | |
第4条 | この会に次の役職をおきます。尚、評議委員が総明会評議委員会に出席できない場合の代理順位に関しては | |
本条に記載した順位とします | ||
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第5条 | 会長は第7条で選任された役員の互選により選任します。その他の役職は、会長の指名によるものとします。 | |
第6条 | 会長は本会を代表し、一切の業務を統括します。副会長は会長を補佐し会長に事故あるときこれを代行します。 | |
会計は本会の財務状況を管理し報告します。監査は本会の運営及び会計報告を監査します。 | ||
事務局は各担当にかかわる業務を役員会で報告し、協力を求めることとします。 | ||
第7条 | 当会の役員は、総会に出席した会員の過半数の決定によって選任された2024年6月15日開催の総会でその役席に就任 | |
している役員で構成し、任期は無制限とします。 | ||
ただし、会長およびその他の役員がやむを得ぬ事情によりその役席を継続できなくなった場合には、現役員間での | ||
話し合いにより退任できるものとし、定例総会において正式に決定・報告されるものとします。 | ||
また、役員の追加・増員に関しては本人の同意に基づいたうえで現役員間での話し合いにて随時行われるものとし | ||
次回の定例総会時にあらためて承認をうけるものとします。 | ||
第8条 | 役員会は必要に応じて開催し、会の運営、、事業計画の立案を行います。 | |
第9条 | この会は、会の目的を達成するため、毎年1回総会及び懇親会を開催するほか、適時ゴルフ大会その他の親睦のための | |
事業を行います。 | ||
第10条 | 総会は会長が招集しその議長となります。なお総会の議決は、総会に出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の | |
場合は会長が決します。 | ||
第11条 | 事業運営にあたり、この会の会計が負担すべき費用や寄付その他の支出については、毎年の予算案に基づき会長の裁量に | |
委ねることとします。 | ||
第12条 | 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、収支決算書は毎年度作成して現在高とともに総会において | |
報告します。 | ||
第13条 | この会則に定めのない事項は、役員会で決します。 | |
第14条 | 会の運営等のため、事務局を会長が指名します。 | |
第15条 | この会則は、総会において改正することができます。 | |